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お役立ちコラム

9月修了の大学院生(留学生)の入社のタイミングと在留資格について

この時期に多いご相談の一つが「9月に修了(卒業)する大学院生(留学生)の採用が決まったのだが、10月入社と来春の入社のどちらがいいですか?」というものです。

基本的には、会社側と留学生で話し合い双方の希望や意向が一致するタイミングということになるかと思います。比較的規模の大きい会社の場合は「来春4月の新卒と合わせた入社にしたい」という意向が多いように感じられます。留学生側も入社前に一度まとまった期間帰国したいという希望を示される場合もあります。

10月入社になった場合

10月入社になった場合は8月のこの時期から在留資格変更許可申請(以下「変更申請」)の準備を始めることをお勧めします。在留資格は「高度専門職」「技術・人文知識・国際業務」「特定活動(告示46号)」などが対象になるかと思います。「特定技能」も可能性はありますが、学歴、中長期的に勤務してもらうなどの視点で考えると少し選択しづらいと思います。いずれにしても入社後の業務内容がどの在留資格にマッチするのかを考慮し在留資格を選択していただければと思います。

4月入社になった場合

4月入社になった場合、会社として内定者の在留資格についてどのように対応できるかもお伝えします。大きく3つの選択肢があります。

一つ目は在留資格を「留学」から「就職内定者特定活動」(以下「内定特活」)に変更するという方法です。10月からの半年間日本に住みながら入社を待ってもらう場合はこの「内定特活」を活用できます。この在留資格に変更する際のポイントは”入社後の業務内容等を説明する資料が必要”ということです。そのためこの在留資格に変更する際は会社の人事担当者等が留学生を積極的にサポートすることをお勧めします。

二つ目の選択肢は在留資格を「技術・人文知識・国際業務」に変更するという方法です。入社までの研修(給料の支払いがある研修)のような活動を行わせたい場合この在留資格が使えることがあります。実際当事務所でも許可の事例があります。一つ目の「内定特活」とどちらを選べばいいかのポイントは、業務に従事する時間が週28時間以上かどうかです。入社前研修で比較的フルタイムに近い時間業務に従事してもらう場合はこちらを選ぶのも一つの方法です。この場合も業務内容の説明等がポイントになりますので人事担当者の積極的なサポートがカギになります。

三つ目の選択肢は、内定者が一度帰国する場合は、在留資格認定証明書交付申請(以下「認定申請」)という申請を使うというものです。来年3月初旬に来日してもらえるようなスケジュールで認定申請の準備を行うことができます。2月中に認定申請の結果を受け取るためには11月か12月中には認定申請を行うのがいいかもしれません。仮に4月までの間に来日してもらう必要が発生した場合は、内定者ですので「商用短期滞在ビザ」を取得すれば短期間(15日、30日、90日)来日することも可能です。

まとめ

ということで、10月入社の場合は早めに変更申請を行うこと、来春4月入社の場合は内定者がそれまでにどちらの国を拠点とするかで認定申請にするか変更申請にするかを検討されるとよろしいかと思います。なお、入社後の在留資格についても上記とおり複数の選択肢がありますので、どの在留資格が自社にマッチしているか、どの在留資格が本人のキャリアに最適かなどを考慮して選択していただければと思います。このような採用時のちょっとしたひと手間は外国人社員の安心感や満足度アップにつながり、ひいてはそれが離職率の低下につながります。参考にしていただければ幸いです。

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