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お役立ちコラム

GWなどの連休中留学生は一日8時間働けますか?

留学生アルバイトを雇用しておられる店舗や会社の人事担当者から「ゴールデンウィークなど学校の長期休暇以外の祝日が続くときに留学生アルバイトを毎日8時間働かせてもいいか?」というご相談をいただくことがあります。留学生自身から「連休なので1日8時間バイトします」という申し出がある場合もあるようです。特に今年はゴールデンウィークが10連休でしたので少し悩まれた担当者もおられたかもしれません。

結論からお伝えすると、ゴールデンウィークなどの祝日期間中は通常通り「1週間28時間」という規定が適用されます。そのためその期間中連日1日8時間勤務した場合、アルバイト許可に違反してしまう可能性が高いといえます。入管法で1日8時間以内のアルバイトが可能なのは「在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあたるとき」となります。そのため9月の連休中は大学等によっては夏休みつまり「学則で定める長期休業期間」の場合もあると思います。このお盆休み期間中も通常は学校の夏休み期間中ですので一日の勤務時間が8時間以内であれば特に問題はありません。

留学生アルバイトを雇用しておられる飲食店等の担当者様、一日8時間以内のアルバイトが可能かどうかは「学則で定める長期休業期間にあたる」かどうかがポイントですのでシフトを組む際などお気を付けください。

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