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お役立ちコラム

どんな業務が許可になるのか?理系の仕事編

在留資格「技術・人文知識・国際業務」を持つ外国人労働者は現在日本全国で約27万人います。
北陸3県では令和元年12月末現在約2000人がこの在留資格で仕事をしています。(富山県で1021人、石川県で657人、福井県で415人)

この「技術・人文知識・国際業務」という在留資格はその名前の通り「技術」「人文知識」「国際業務」の3つのカテゴリーが一つになったものですので少し分かりにくくなっています。
採用・人事担当者にまず考えていただきたいことは、この在留資格の外国人社員(派遣外国人も含)にの業務がこの3つのカテゴリーのどれにあたるのかという点です。
おおまかに「技術」は理系の業務、「人文知識」は文系の業務、「国際業務」は外国人だからこそできる業務、と分類することができます。

今回は “理系の業務” に注目し、どんな業務ならこの在留資格の許可の範囲内なのかをお伝えします。(専門的な表現を使うと「該当性のある業務はどのようなものか」となります。)
出入国在留管理局の審査官が審査時に参照する資料(審査要領)には「大学等において理科系の科目を専攻して修得した一定水準以上の専門的知識を必要とする業務」と書かれています。
加えて「単に経験を積んだことにより有している知識では足りず、学問的・体系的な知識を必要とする業務」とも書かれています。
ということで “大学で学ぶ知識や技術が必要な一定レベルの専門的な業務” とまとめることができます。

ですから、社内で大卒の社員が従事しているような業務は許可になる可能性があります。
例えば、
・電機製品製造会社での技術開発業務
・ソフトウェア開発会社でのシステムエンジニア
・電気工事の設計施工会社での工事施工図の作成・現場職人の指揮・監督
・工作機械製造会社での品質管理・加工設備のプログラム作成設計業務
・土木・建設コンサルタント会社での土木及び建築における研究開発・解析・構造設計業務
などです。

また、新卒採用を行っている企業の場合、“自社の業務遂行には大卒レベルの人材が必要だ”とみなしていることになり、許可の可能性は高くなります。

次回のコラムでは不許可になってしまう(場合によっては不法就労助長とみなされかねない)“理系の業務”にはどんなものがあるかをお伝えします。

今回もお読みいただきありがとうございました。

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