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お役立ちコラム

どんな業務が許可になるのか?~文系の仕事編

今回は在留資格「技術・人文知識・国際業務」の中の“人文知識”カテゴリーに当てはまる業務はどんなものかについて考えてみたいと思います。
前々回のコラムでは「技術」カテゴリーで求められる業務レベル感についてお伝えしましたが、文系のカテゴリーで求められる業務レベル感も同様に「大学等において文科系の科目を専攻して修得した一定水準以上の専門的知識を必要とする業務」ということができます。
ですから大学等の文科系、社会科学系の分野の知識を活用する業務、となります。
具体的には、語学・文学・経済学・教育学・心理学などの知識が必要な業務、となります。

●具体的な業務例
では、上記のような「大学等で学んだ知識が必要な一定水準以上の業務」として許可になった会社の事業内容と外国人の具体的な業務内容を見てみましょう。

総合食料品店:営業海外業務(本社の営業部門や管理部門に配属)

化粧品販売会社:美容製品に係る商品開発マーケティング業務

人材派遣会社:外国人スタッフの接遇教育、管理等のマネジメント業務

飲食店経営会社:アルバイトスタッフの採用教育

ホテル:集客のためのマーケティングリサーチ、外国人観光客向けの宣伝媒体作成、宿泊プランの企画立案

自動車メーカー:市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務

物流会社:物流センターの管理業務

●認められる業務のポイント
これらの業務内容の共通点に気づかれたでしょうか?
一般的に総合職採用の人材が従事する業務であること、主体性が求められる業務であることなどの共通点を挙げることができます。
そのような業務であるなら、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するとみなされ許可になる可能性があります。
仮に総合職採用でなかったとしても同じ業務に従事する日本人社員の一定数が短大卒・大卒の場合はこの在留資格に該当する業務であると認められる可能性は高くなります。

●ワンポイントアドバイス
ということで今回のワンポイントアドバイスは、総合職採用かもしくは主体性のある業務であるなら在留資格「技術・人文知識・国際業務」の”人文知識”カテゴリーで認められる業務に含まれる(許可になる)可能性が高い、とさせていただきます。

次回以降のコラムでは「総合食料品店」、「飲食チェーン」、「リゾートホテル」という具体的な業種の事例から許可・不許可の境目を紐解いていきたいと思います。

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