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加賀商工会議所「改正入管法の概要と企業に求められる対応」

  2019年5月29日に開催された加賀商工会議所の総会(かが交流プラザさくら)にて当事務所菅原が「改正入管法の概要と企業に求められる対応」というタイトルで(石川県行政書士会からの派遣講師として)話をさせていただきました。新在留資格「特定技能」の話を中心に以下の4点についてお伝えしました。

改正入管法の概要

  新設された在留資格「特定技能」について「技能実習」と比較しながらお話しました。技能実習との違いは多数ありますが主に以下の3つの違いについてお伝えしました。転職可能であること、給与水準が実習生より上がる可能性が高いこと、監理団体による監理がないため受け入れ企業が主体的に法令遵守の努力が必要なこと、の3点です。加えて「特定技能」の採用ルート、技能検定試験のレベル感もお伝えしました。

在留資格制度の概要

  就労可能な在留資格を人材レベルに沿って5つに分類してお話しました。この分類の内訳は、高度人材、中度人材、実習・研修人材、業務無制限人材、パート・アルバイト人材の5つです。自社にとってどのレベルの人材が必要かを見極めたうえで採用活動を行うことが重要であることをお伝えしました。

北陸の外国人活用成功企業の事例

  流通業、製造業、外食2社、ホテルの5社の事例から外国人材活用の成功法則をお伝えしました。

外国人材の採用と定着のために今できること

  今後外国人受け入れを検討しておられる企業ができることとして以下の4点をお伝えしました。
   ・経営層の意識改革
   ・緻密な外国人採用計画の策定
   ・コンプライアンスの徹底
   ・行政書士、弁護士から継続的な助言を受ける体制の構築
  特定技能制度を人事や総務の担当者の視点で考えると「企業が選ばれる側になる」ということが実習制度との大きな違いになります。転職可能なこの制度は、外国人材が就職先企業を選ぶ側にまわります。そのため今後特定技能者の受け入れを検討しておられる企業は、「外国人に選ばれる企業になる」ために何ができるか(それをまとめると上記の4点になります)という意識で受け入れ体制の整備を進めていただければと思います。

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